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3月26日に行われた函南町の町長選の効力に関し、私の後援会が町の選管に異議申出を行い、それが棄却されたあと、県の選管に審査申立てをしましたが、7月7日付で申立人の岩谷三四郎さんあてに申立てを棄却するという裁決書が交付されました。 私の後援会が先の町長選挙の効力について異議申出をしたのは、あの選挙が自由公正な選挙ではなかった、相当数の有権者が自主的で自由な選挙の機会を損なわれた、もしそういうことがなかったら、選挙の結果に異動があったかもしれない、そのような選挙にしてしまった選挙管理上の失態があった。それは過去の判例によって選挙が無効になるケースに相当する、という理由からでした。 投票所入場券の遅配や無配がありました。有権者の中には入場券がなければ投票できないと思っていた人がいて、投票を諦めたというケースがあったのではないか。また、選挙公報が新聞折込で配送されたため、気がつかずにチラシと一緒に捨ててしまった人もいれば、新聞を取っていないために入手できなかった人もいる。新聞を取っていても販売店を通さない新聞には折り込みもなかった。地区の集会所に置いたりして保管措置を講じたといっても、気がついたときは選挙が終わっていたというケースもある。選挙公報は候補者について直接有権者のもとに届けられる唯一の公的な情報であり、多くの有権者が候補者選択の参考にしている重要な資料ですが、それがこんなに軽々しく扱われていいのか、申立人側はそんな問題提起をしました。 公職選挙法では投票人が当人かどうか確認することが選管に義務付けています。投票所入場券は投票所にきた選挙人が当人かどうか確認するための整理票のようなものですが、入場券なしに行った場合は、当人であることを証明する これは有権者の多くの方が認識されていることと思いますが、先の選挙では当選者側の公選法違反の事前運動がずいぶんありました。地区の集会における直接的、間接的な投票依頼、地元への利益誘導と見合いの選挙協力、組長など区の役員を動員した個別訪問、そのようなことの横行を抑制しようとしなかった選挙管理のあり方も大きな問題でした。申立人側は選挙違反の調査や取締りは選管の仕事ではないにしても、こういう不正な事前運動を放置したことは、選挙の自由公正を守る責任を課せられた選管の怠慢であり、この問題をも含めた総体的な選挙管理執行が選挙を無効とするに十分な根拠になる、と訴えましたが、県の選管はそこまで選管に責任を負わせることはできないという見解です。 異議申出、審査申立てが棄却されたのは、言ってみれば、証拠不十分ということです。書類その他、物的証拠がそろわなければ、たとえ事実を述べても推定とか推論だとして退けられてしまいます。証言できる人がいるといっても証人として採用してもらえず、そうかと言って選管が申出や申立ての内容の真偽を調査するわけでもありません。もともと不利な申立てだったということになります。 裁決に不服であれば、次は県の選管を相手取って裁判するという方法が、公職選挙法では認められています。しかし、それには多大の労力とお金と時間が必要ですし、判決が出るころには現町長の任期が終わっていた、などということもありえます。異議申出や審査申立てに賛成した後援会の幹部の方々も裁判には消極的ですし、私も得策だとは考えません。町長選の事後処理はこれでおしまいにして、これからは先を見据えた活動に入りたいと思います。 選挙は民主主義の原点です。できるだけ多くの有権者が自主的に、自由に投票できる条件や環境が整っていてこそ、真の民意が選挙に反映され、民主的な政治運営を保障する出発点になります。それを可能とするために選挙の管理に当たる機関が負わなければならない責任はまことに重大です。そのことを声を大にして言うことが、このたびの異議申出、審査申し立ての目的の一端でした。これからの函南町の選挙でそういう管理が行われれば、異議申出にも意味があったと言えるのではないでしょうか。 |