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静岡県議会議員 千石貞幸
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県政報告

政務調査費のこと

地方議会の議員には税金から政務調査費というものが支払われます。これは議員としての仕事をする上で必要な調査研究にかかる費用に充てるためのものです。では実際に、政務調査費が正当に本来の目的のために使われているかどうかとなると、かなり怪しいというのが全国的な実態だろうと思われます。そもそも、政務調査費の支払い報告書に領収書を添付することを義務付けている自治体は全国的に限られています。静岡県議会も昨年まではそうでした。ですから、たとえば政務調査費で自宅のローンを支払っていても、あたかも調査費とか研修費とかの名目で報告しているケースも否定できません。

そんなことから、オンブズマン組織などが政務調査費に厳しい監視の目を向け、情報公開条例をつかって、不当、不正な使途に使われていないかどうかを調べ、怪しいケースが見つかれば住民監査請求を行い、さらには返還を求めて裁判を起こす例も少なくありません。裁判の結果、返還を命令されている事例などが新聞に出ているのに気づかれた方もいらっしゃると思います。自宅の電気、水道、ガス代などに使っていたとか、近所の行事や催事に招かれた際のご祝儀に使っていたとか、さらには海外への家族旅行の費用に充てていたとか、いろいろな例が挙がっています。

静岡県議会では、今年度からすべての出費に領収書を添付することが義務付けられました。こんな当然なことがなぜ今まで行われてこなかったのか、私にはそれが不思議ですが、以前の支払い報告書を見ると、どの会派も(政務調査費は会派単位で支給されます)支給された政務調査費を残らず使ったことになっています。私について言うと、政務調査費として認められている使途を厳密に守った結果、使ったのは支給された額の58%、したがって残りの42%は返還しました。因みに、静岡県会議員の政務調査費は月額45万円、私が支給されたのは11ヶ月分の495万円でした。

私の場合、事務所関係の費用と、県内外での調査にかかる交通費、資料の購入費、ホームページの作成やメンテナンスの費用などが主な支出項目ですが、事務所経費もすべてが政務調査費で賄えるわけでなく、たとえば事務所が後援会のためにも使われている場合は、それに相応する経費は政務調査費の対象から外されます。その分は自前で支払うことになるわけです。

いずれにせよ、今年度からは費用報告だけではなく、県外に調査に行った場合は調査の結果報告書も提出しなければなりません。報告を見れば個々の議員がどんなことにどれだけのお金を使い、それによってどんな成果をあげているか、ある程度見当がつけられるようになるはずです。報告は公開されますので、県民誰もが見ることができるようになります。遅きに失したとは言え、これで透明になります。

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